やっていない、と言っているのに、信じてもらえない。取調べは続き、周囲は「認めたほうが早い」と言う。
認めれば、たしかに早く終わります。前科と引き換えに。
当事務所は、争うべき事件を、最後まで争う事務所です。
出口は、二つあります
否認事件の終わり方は、無罪判決だけではありません。
公判で争い、無罪を得る
日本の刑事裁判では、起訴された事件の99.9%が有罪となるといわれています。当事務所は、覚醒剤所持事件において無罪判決を獲得しました。
起訴させずに終わらせる
身に覚えのない不同意性交等の被害届に対し、捜査段階から一貫して無実を主張し、不起訴処分となった事件が複数あります。
起訴された時点で、氏名が公になり、勤務先を失うことがあります。だからこそ、公判で勝つことと同じ重さで、公判に持ち込ませないことを考えます。
勝負は、取調べで決まります
否認事件で最も多い失敗は、否認しているつもりで、不利な調書に署名してしまうことです。
取調べは、こちらの言葉をそのまま書き取る場ではありません。捜査官が事件の筋書きを持ち、それに沿って質問を組み立てます。「やっていません」と言い続けていても、周辺の事実——その場にいたこと、相手と面識があったこと、当日の行動——を認める供述が積み上がれば、調書全体は有罪の方向を向きます。
そして、いったん署名した調書は、後から「そういう意味ではなかった」と言っても、覆すことが極めて困難です。
黙秘は、権利です。何を話し、何を話さないか。その判断は、事件の証拠構造によって変わります。当事務所は、取調べのたびに、その日の方針をご本人と決めます。
取調べが行われる日は、警察署まで同行します。取調べの前に打ち合わせをし、終わった後、その場で何を聞かれ何を答えたかを確認して、次回の方針を立て直します。署の建物を出たときに弁護人がいるという状態を作ります。
証拠を、こちらから崩します
無実の主張は、「やっていない」と言い続けることではありません。検察官の描いた筋書きが成り立たないことを、証拠によって示すことです。
当事務所が行うのは、たとえば次のような作業です。
- 供述の変遷を追う——被害を訴える方や目撃者の供述が、最初の申告から公判までにどう変わったか。変わった箇所と、変わった時期を特定する
- 客観証拠と突き合わせる——防犯カメラ、通信記録、交通系ICカードの履歴、位置情報。人の記憶は動きますが、これらは動きません
- 捜査の過程そのものを検証する——犯人識別の手続は適正だったか。取調べで誘導はなかったか。証拠の収集手続に問題はなかったか
- 記録を全部読む——開示された証拠は、都合の良い部分だけが目立つように編集されています。全部読まなければ、崩せる箇所は見つかりません
地味な作業です。しかし、無罪判決も、捜査段階での不起訴も、ここからしか出てきません。
方針を、組織の判断で曲げません
否認事件の方針は、途中で必ず揺らぎます。証拠が増え、公判が近づくにつれ、「争わずに認めて情状を尽くしたほうが、刑は軽くなる」という選択が現実味を帯びる場面が訪れます。
その判断を、当事務所は所内の決裁や事務所の方針によって左右されることなく、ご本人と二人で決めます。争うと決めたなら、最後まで争います。
ご家族の方へ
ご本人が逮捕され、面会もできない状態で、ご家族にできることは限られています。ただ、しないほうがよいことは、はっきりしています。
「認めて早く出てきなさい」と伝えないでください。
ご本人を思っての言葉であることは分かります。しかし、身内からその言葉を受け取ったとき、否認を維持する気力は折れます。取調べに耐えている人にとって、家族は最後の支えです。
被害を訴えている方に、直接連絡を取らないでください。
事態を悪化させ、罪証隠滅を疑われて身体拘束が延びます。連絡は弁護人を通じて行います。
記憶を、今のうちに書き留めてください。
その日ご本人がどこにいて、誰と会い、何をしていたか。ご家族の側に残っている記憶や記録——通話履歴、レシート、写真の撮影日時——が、後から客観証拠になることがあります。時間が経つほど失われます。
受任について
当事務所は、お引き受けする事件を選んでいます。
否認事件については、記録と面談の内容を検討したうえで、受任の可否を判断します。すべての否認事件をお受けするものではありません。一件に費やす時間と労力が大きいため、同時に抱えられる件数に限りがあるからです。
反社会的勢力およびその関係者からのご依頼は、お受けいたしません。
費用
表示はいずれも税別です。
起訴される前にご依頼をいただく場合
| 着手金 | 35万円 |
| 報酬金(不起訴) | 55万円 |
| 報酬金(より軽い罪での処理) | 45万円 |
起訴された後にご依頼をいただく場合
| 着手金 | 50万円 |
| 報酬金(求刑より軽い判決) | 50万円 |
| 報酬金(一部無罪) | 100万円 |
| 報酬金(無罪) | 150万円 |
このほか事務手数料1万円を申し受けます。事案により、別途日当を要する場合があります。
ご依頼の前に、着手金・報酬金・実費の見込みをすべて書面でお示しします。お示しした見積り以上のご請求はいたしません。
事実を認めたうえで早期の解決をお望みの方は、示談による早期解決をお望みの方へをご覧ください。