示談による早期解決をお望みの方へ

痴漢、盗撮、暴行、傷害、窃盗——事実そのものは争わない、けれども前科は避けたい。そうしたご相談を、当事務所は数多くお受けしてきました。

このような事件で結果を分けるのは、弁護人が動き出す時期です。検察官が処分を決めてしまった後では、どれほど誠実な示談も間に合いません。

処分が決まるまでに、何が起きるか

事件が起きてから処分が決まるまでの流れは、逮捕されているかどうかで大きく変わります。

在宅で捜査が進む場合

警察の取調べを何度か受けた後、事件は検察庁に送られます。検察官があらためて取調べを行い、起訴するか、不起訴とするかを決めます。事件の内容によりますが、数週間から数か月の幅があります。この間、日常生活は続きます。

逮捕された場合

逮捕から48時間以内に検察官に送致され、さらに24時間以内に勾留するかどうかが決まります。勾留されると、原則10日間、延長されるとさらに10日間、身体を拘束されます。

この期間が、勤務先に事件を知られる最大の要因になります。十日以上の無断欠勤を説明することは難しいからです。

したがって逮捕直後の事件では、示談と並行して、勾留を阻止すること・一日でも早く身体を解放することが最初の仕事になります。

なぜ示談が処分を左右するのか

痴漢、盗撮、暴行、傷害、窃盗といった事件では、被害者が存在します。検察官が起訴・不起訴を判断するにあたり、被害者の被害感情と、被害が回復されたかどうかは、大きな要素として考慮されます。

示談が成立し、被害者が処罰を求めない意思を示せば、事件は不起訴——すなわち前科が残らない形で終わる可能性が生じます。

起訴されて罰金であっても、それは前科です。不起訴と罰金の間には、書類の上の違いではなく、その後の人生の違いがあります。

示談書を作って提出するだけでは、処分は動きません

ここが、当事務所の弁護の中心です。

被害者との示談は、それ自体が容易ではありません。捜査機関は被害者の連絡先を加害者側に教えませんから、弁護人が検察官を通じて連絡を取り、謝罪を受け入れてもらうところから始まります。ご本人やご家族が直接接触を図ることは、事態を悪化させます。

しかし、示談を成立させることと、その示談を処分に反映させることは、別の仕事です。

当事務所は、示談交渉と同時並行で、担当検察官と連絡を取り続けます。交渉が今どの段階にあるのか、被害者がどのような意向を示しているのか、ご本人がどのような経緯でこの事件に至り、いま何をしているのか——処分が決まる前に、これらを伝えます。

検察官が処分を決める時点で示談の見込みを知らなければ、成立を待たずに処分が下されることがあります。書面が出来上がってから提出するのでは遅いのです。

こうした弁護により、不起訴処分となった事件が多数あります。

取調べの日は、警察署まで同行します

取調べで作成された供述調書は、後から「本当はそういう意味ではなかった」と言っても、覆すことが極めて困難です。事実を認める事件であっても、認め方を誤れば処分は重くなります。やっていないことまで調書に残れば、なおさらです。

当事務所は、取調べが行われる日、警察署まで同行します。取調べの前に、その日に何を聞かれるかを想定して打ち合わせをします。取調べの後、その場で内容を確認し、次回に向けて方針を立て直します。署の建物を出たときに弁護人がいるという状態を作ります。

事件が終わるまで、窓口は弁護士本人です。事務局や他の弁護士に引き継ぐことはありません。

勤務先やご家族に知られないために

事件そのものより、それが人に知られることを恐れておられる方が大半です。

当事務所からご自宅に郵便物をお送りする際は、事務所名の記載方法についてご希望を伺います。ご連絡の時間帯や手段も、ご都合に合わせます。弁護活動の過程で勤務先に連絡を取ることは、ご本人の承諾なしには行いません。

逮捕されている事件では、前記のとおり、身体拘束を短くすること自体が、事件を知られないための最も有効な手段になります。

ご依頼から解決までの流れ

1. お問い合わせ
フォームからご連絡ください。事件の概要、捜査の状況、逮捕の有無をお知らせいただきます。

2. 面談
弁護士がお会いして事情を伺い、見通しと、想定される費用をお伝えします。

3. ご依頼
費用と方針にご納得いただいたうえで、委任契約を締結します。

4. 弁護活動
被害者との示談交渉、担当検察官との折衝、取調べへの同行を進めます。逮捕されている事件では、身体解放に向けた活動を並行して行います。

5. 処分
不起訴、あるいは公判請求を免れる形での終結を目指します。結果はその都度ご報告します。

費用

事実を認める刑事事件について、起訴される前にご依頼をいただく場合の費用は次のとおりです(表示は税別)。

着手金35万円(示談交渉を要しない場合 25万円)
報酬金(公判請求を免れた場合)35万円
事務手数料1万円

事案により、別途日当を要する場合があります。

ご依頼の前に、着手金・報酬金・実費の見込みをすべて書面でお示しします。お示しした見積り以上のご請求はいたしません。

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