やっていないなら、
最後まで争う。
やっていない、と言っているのに、信じてもらえない。取調べは続き、周囲は「認めたほうが早い」と言う。認めれば、たしかに早く終わります。前科と引き換えに。
新川法律事務所東京都江東区東陽 / 東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩約4分出口は、二つあります
否認事件の終わり方は、無罪判決だけではありません。
当事務所は、争うべき事件を、最後まで争う事務所です。
公判で争い、無罪を得る
日本の刑事裁判では、起訴された事件の99.9%が有罪となるといわれています。当事務所は、覚醒剤所持事件において無罪判決を獲得しました。
起訴させずに終わらせる
身に覚えのない性犯罪の被害申告に対し、捜査段階から一貫して無実を主張し、不起訴処分となった事件が複数あります。
起訴された時点で、氏名が公になり、勤務先を失うことがあります。だからこそ、公判で勝つことと同じ重さで、公判に持ち込ませないことを考えます。
勝負は、取調べで決まります
否認事件で最も多い失敗は、否認しているつもりで、不利な調書に署名してしまうことです。
取調べは、こちらの言葉をそのまま書き取る場ではありません。捜査官が事件の筋書きを持ち、それに沿って質問を組み立てます。「やっていません」と言い続けていても、周辺の事実——その場にいたこと、相手と面識があったこと、当日の行動——を認める供述が積み上がれば、調書全体は有罪の方向を向きます。
そして、いったん署名した調書は、後から「そういう意味ではなかった」と言っても、覆すことが極めて困難です。
黙秘は、権利です。何を話し、何を話さないか。その判断は、事件の証拠構造によって変わります。当事務所は、取調べのたびに、その日の方針をご本人と決めます。
取調べが行われる日は、必要性が高いと判断した場合、警察署まで同行します。取調べの前に打ち合わせをし、終わった後、その場で何を聞かれ何を答えたかを確認して、次回の方針を立て直します。常に近くに弁護人がいるという状態を作ります。
証拠を、こちらから崩します
無実の主張は、「やっていない」と言い続けることではありません。検察官の描いた筋書きが成り立たないことを、証拠によって示すことです。当事務所が行うのは、たとえば次のような作業です。
供述の変遷を追う
被害を訴える方や目撃者の供述が、最初の申告から公判までにどう変わったか。変わった箇所と、変わった時期を特定します。
客観証拠と突き合わせる
防犯カメラ、通信記録、交通系ICカードの履歴、位置情報。人の記憶は動きますが、これらは動きません。
捜査の過程を検証する
犯人識別の手続は適正だったか。取調べで誘導はなかったか。証拠の収集手続に問題はなかったか。
記録を全部読む
開示された証拠は、都合の良い部分だけが目立つように編集されています。全部読まなければ、崩せる箇所は見つかりません。
地味な作業です。しかし、無罪判決も、捜査段階での不起訴も、ここからしか出てきません。
していただきたくない、三つのこと
ご本人が逮捕され、面会もできない状態で、ご家族にできることは限られています(逮捕後の流れはご家族が逮捕された方へ)。ただ、しないほうがよいことは、はっきりしています。
「認めて早く出てきなさい」と伝えない
ご本人を思っての言葉であることは分かります。しかし、身内からその言葉を受け取ったとき、否認を維持する気力は折れます。取調べに耐えている人にとって、家族は最後の支えです。
被害を訴えている方に直接連絡しない
事態を悪化させ、罪証隠滅を疑われて身体拘束が延びます。連絡は弁護人を通じて行います。
記憶は、今のうちに書き留める
その日ご本人がどこにいて、誰と会い、何をしていたか。ご家族の側に残っている記憶や記録——通話履歴、レシート、写真の撮影日時——が、後から客観証拠になることがあります。時間が経つほど失われます。
無罪判決と、不起訴処分
事実を認めない事件で、無罪判決を得た事件と、起訴される前に不起訴となった事件です。依頼者が特定されない範囲で、争点と弁護活動の内容を記載しています。
覚醒剤取締法違反(所持)/事実を認めない事件
争点:所持していたこと自体は争わず、「覚醒剤である」という認識があったかどうか、その一点に絞りました。
弁護活動:検察官の立証は、依頼者に薬物を渡したとされる人物の供述調書に支えられていました。その供述の信用性を、供述時の記憶の状態、調書と法廷での変遷、経緯の合理性、虚偽を述べる動機、客観証拠との整合性の五つの角度から検証しました。決め手は、その人物が「渡した」と述べる量と、実際に押収された量とが大きく食い違っていたことです。あわせて尿検査と毛髪鑑定の結果を示して使用の経験がないことを明らかにし、違法な薬物だと分かっていれば取らないはずの行動(捨てる機会があったのに捨てていない、警察官の目の前で所持品を自分から開けた、検査のあとにその物が何かを自分から尋ねた)を一つずつ積み上げました。
結果:無罪
不同意性交等/事実を認めない事件
争点:身に覚えのない被害届が出された事件です。
弁護活動:当日の経過をご本人から詳細に聴き取り、説明が具体的で一貫していること、残されている記録と矛盾しないことを整理し、終局処分に関する意見書として担当検察官に提出しました。
結果:不起訴処分
準強制性交等/事実を認めない事件
争点:行為から相当の期間が経ったのちに被害申告がなされた事件です。
弁護活動:当事者間に残っていた連絡の記録と、申告に至るまでの経過を時系列で整理し、犯罪が成立しないことを述べた意見書を担当検察官に提出しました。
結果:不起訴処分
性犯罪の否認事件で結論を左右するのは、起訴されるかどうかが決まる前の段階です。捜査機関の見立てが固まる前に、担当検察官へ終局処分に関する意見書を提出し、直接やりとりをします。身に覚えのない被害申告に対して無実を主張し、不起訴となった事件が複数あります。
性犯罪の事件について、当事務所は事件の経緯を具体的に書くことはしません。ご本人が特定されることの不利益がとりわけ大きく、相手方にとっても、終わった話を蒸し返す材料になり得るからです。
迷っている時間が、いちばん不安です。
結論が出ていなくても構いません。まずは事実を聞かせてください。