盗撮・撮影の事件

盗撮・撮影の事件

前科を残さず、
職場に知られずに。

呼び出しを受けた段階から、処分が決まるまでにできることがあります。

新川法律事務所ロゴ新川法律事務所第一東京弁護士会 所属 / 弁護士 新川 政広
この類型について

撮影だけであれば、身体を拘束されることは多くありません

撮影だけの事案であれば、逮捕されたり、職場に事件が知られたりすることは多くありません。また、被害者の方が判明していれば、比較的示談が成立しやすい類型です。

扱いが変わるのは、身体への接触や露出を伴う場合です。繰り返している場合や、住所や勤務先がはっきりしない場合も同じです。

在宅で進むときは、警察の取調べを何度か受けた後、事件は検察庁に送られ、検察官が起訴するか不起訴とするかを決めます。その間、日常生活は続きます。この期間に何をしたかで、結論が変わります。

示談

ご依頼から、1〜2週間

撮影の事件では、示談が成立しているかどうかが処分を大きく左右します。そして示談は、早いほど効きます。検察官が処分を決める前に成立していなければ、意味が薄くなるからです。

相手方の連絡先は、こちらから直接知る手段がありません。捜査機関を通じて照会し、先方が弁護人への開示に応じて、初めて交渉が始まります。当事務所では、ご依頼から示談の成立まで、1〜2週間で整うことが多くあります。

ただし、これはお約束できる期間ではありません。連絡先の照会にかかる時間、相手方のご意向、金額の折り合い。いずれもこちらの都合だけでは決まりません。長くかかる事件もあります。

当事務所は、示談書を提出するだけではなく、検察官と適宜連絡をとり、タイムリミットの確認や、交渉の進捗等を連絡し、手遅れになる事態を回避しています。

取調べ

呼び出しの日に、一人で行かないために

在宅の事件では、取調べの呼び出しに一人で向かうことになります。そこで作られた供述調書は、後から「そういう意味ではなかった」と言っても、覆すことが極めて困難です。認める事件であっても、認め方を誤れば処分は重くなります。

当事務所は、事案の内容や取調べの段階に照らして必要性が高いと判断した場合には、日程を調整して警察署まで同行します。取調べの前にその日の受け答えの方針を確認し、終わった直後に何を聞かれたかを一緒に振り返ります。取調べへの立会いは権利として保障されておらず、捜査機関が認めることはほとんどありませんが、扉の外にいるかどうかで、話せることは変わります。

呼び出しを受けた段階が、いちばん動ける時期です。

まだ何も決まっていません。まずは事実を聞かせてください。