警察から電話があった、
その日のうちに動けることがあります。
逮捕から最長72時間、ご家族は本人に会えません。会えるのは弁護士だけです。
新川法律事務所第一東京弁護士会 所属 / 弁護士 新川 政広逮捕の連絡は、だいたいこの形で来ます
警察署から「ご家族を逮捕しました」という電話が入るか、本人から「逮捕された」と短く連絡があるか、勤務先から「出勤していない」と問い合わせがあるか。多くはこのいずれかです。警察は、罪名と留置している署の名前は教えてくれますが、事件の中身はほとんど教えてくれません。
この段階でご家族ができることは三つです。どこの署にいるかを確認すること、本人が何と言っているかを弁護士を通じて聞くこと、勤務先や学校にどう説明するかを決めること。焦って警察に事情を話す必要はありませんし、本人の代わりに謝罪に動く必要もありません。
ご家族が面会できるようになるまで
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察庁に送り、検察官は24時間以内に、釈放するか、裁判所に勾留を請求するかを決めます。この最長72時間の間、ご家族は本人と面会できません。差し入れは署によって扱いが異なります。
裁判官が勾留を認めると、原則10日、延長されれば最長20日、本人は警察署の留置施設に入ったままになります。勾留が決まった後は、ご家族も平日の日中に面会できるようになります。ただし警察官の立会いがあり、時間も短く、事件の話はできません。被害者の方との接触を防ぐ目的で、裁判所が「接見禁止」を付けると、ご家族の面会も手紙もできなくなります。この場合も、弁護士だけは会えます。
弁護士は、逮捕の直後から、時間に関係なく本人に会えます。立会いもありません。当事務所は、ご家族からご依頼を受けたその日に警察署へ向かい、本人の話を聞いて、ご家族に状況を伝えます。本人が何を言っているのか、何を必要としているのか、これから何が起きるのか。それが分かるだけで、ご家族の側の動き方が決まります。
どの署にいるかで、着くまでの時間が決まります
事務所は江東区東陽町にあります。逮捕の連絡を受けたら、署の名前をお知らせください。ご依頼を受けた日のうちに向かいます。
深川警察署
所在地 〒135-0042 東京都江東区木場3丁目18番6号
電話 03-3641-0110(署代表)
最寄駅 東京メトロ東西線 木場駅
管轄 門前仲町・富岡・牡丹・永代・佐賀・福住・清澄・白河・三好・平野・石島・千田・海辺・木場・東陽・越中島・塩浜・枝川ほか
事務所から 東西線で一駅。歩いても15分ほどで、もっとも早く着く署です
城東警察署
所在地 〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話 03-3699-0110(署代表)
最寄駅 JR亀戸駅・東西線東陽町駅(都営バス「北砂二丁目」下車 徒歩1分)
管轄 亀戸・大島・北砂・東砂・南砂(大部分)・新砂(一部を除く)
事務所から 明治通り沿い。東陽町駅から都営バスで10分ほど、車なら10分前後
東京湾岸警察署
所在地 〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号
電話 03-3570-0110(署代表)
最寄駅 ゆりかもめ 東京国際クルーズターミナル駅
管轄 青海・有明・東雲・辰巳・新木場・夢の島・若洲・海の森のほか、港区台場、品川区八潮、大田区城南島など臨海部と東京港の水面
事務所から 臨海副都心。車で20分ほど。署内に留置施設が併設され、他署で逮捕された方がここに留置されることもあります
月島警察署
所在地 〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号
電話 03-3534-0110(署代表)
最寄駅 都営大江戸線 勝どき駅
管轄 佃・月島・勝どき・豊海町・晴海
事務所から 隅田川の対岸。東西線で門前仲町、大江戸線に乗り換えて勝どきへ。車なら晴海通りで15分ほど
管轄区域は警視庁の公表資料によります。事件によっては、発生場所ではなく別の署が担当することがあります。ここにない署にも向かいます。
早く家に帰すために、この順で動きます
接見して、方針を決める
本人から事実を聞き、取調べでどう答えるかを決めます。認める事件か、争う事件かで、その後の動きが変わります。
勾留を止める、解く
勾留が決まる前は検察官に、決まった後は裁判所に、身柄の解放を求めます。住居と勤務先がはっきりしていて、被害者の方と接触のおそれがない事件では、ここで釈放される例があります。
示談と、検察官への連絡
認める事件では、被害者の方との示談を早く進め、検察官と連絡をとりながら、不起訴に向けて動きます。釈放と不起訴は、別々の問題として同時に進めます。
ご家族ができることもあります。本人の住民票や勤務先が分かる書類、ご家族が本人を監督する旨の誓約書は、身柄の解放を求めるときの材料になります。ご依頼いただいた後、必要な書類はこちらから具体的にお伝えします。
ご家族からよく聞かれること
- 差し入れはできますか
- 勾留が決まった後であれば、着替えや本、現金を警察署の窓口で差し入れできます。品目や時間は署ごとに決まっています。弁護士は逮捕直後から差し入れできます。
- 勤務先に知られますか
- 警察から勤務先に連絡が行くことは、通常ありません。ただし長期の欠勤は説明が必要になります。何をどこまで伝えるかは、事件の内容と勾留の見込みを踏まえて一緒に決めます。
- 費用は誰が払うのですか
- ご家族がご依頼者となり、費用をお支払いいただく形でお受けします。費用は費用のページに税込で明示しています。
- 本人が別の弁護士を望んだら
- ご家族からのご依頼で接見に向かい、本人が弁護を希望すれば、そのまま弁護人に就きます。本人が別の弁護士を希望する場合は、その旨をお伝えします。
- 当番弁護士とは違うのですか
- 逮捕された本人は、無料で一度だけ当番弁護士を呼べます。ただし一度きりで、その後の弁護は別途依頼が必要です。ご家族が私選の弁護士を依頼すれば、最初から継続して動けます。
ご相談は、まずお電話で
初回30分のご相談は無料です(お電話でのご相談も含みます)。
逮捕の連絡を受けた方は、分かっている範囲で結構ですので、署の名前と罪名をお電話でお知らせください。受付時間は平日10:00〜19:00、土曜10:00〜17:00ですが、逮捕などの緊急時は、時間外でもお電話ください。
当事務所は江東区東陽町にあり、深川署・城東署・東京湾岸署・月島署をはじめ、近隣の警察署に接見に向かいます。
本人に会えない今、会えるのは弁護士だけです。
署の名前と罪名が分かれば、その日のうちに向かいます。