窃盗・万引きの事件

窃盗・万引きの事件

前科を残さず、
職場や学校に知られずに。

被害の弁償と示談が、処分を大きく左右します。

新川法律事務所ロゴ新川法律事務所第一東京弁護士会 所属 / 弁護士 新川 政広
この類型について

被害額よりも、繰り返しかどうかが見られます

はじめての事件で被害が大きくない場合、被害の弁償と示談が整えば、不起訴処分や罰金にとどまることが多い類型です。一方で、前に同種の処分を受けている場合は、被害額が小さくても扱いが重くなります。ここが、この類型でいちばん見られている点です。

店舗での万引きは、店の方針によって示談に応じていただけないことがあります。相手が個人の場合や、勤務先や知人からの窃盗である場合は、被害感情のほうが前に出ます。いずれも、こちらの都合だけでは決まりません。

在宅で進むときは、警察の取調べを何度か受けた後、事件は検察庁に送られ、検察官が処分を決めます。この期間に何をしたかで、結論が変わります。

示談・弁償

品物を返すだけでは終わりません

品物が戻っていても、被害を受けた側が納得しているかどうかは別の問題です。処分に効くのは、弁償が済んでいること、そして相手方が刑事処分を求めていないことを、書面で示せるかどうかです。

相手方の連絡先は、捜査機関を通じて照会し、先方が弁護人への開示に応じて初めて交渉が始まります。示談の成立をお約束することはできません。ただ、検察官が処分を決める前に間に合わせることが、こちらでできる最大のことです。

当事務所は、示談書を提出して終わりにはせず、担当検察官と適宜連絡をとり、処分のタイムリミットの確認や交渉の進捗を伝えて、手遅れになる事態を避けています。

取調べ

繰り返しか、その場の出来心か

在宅の事件では、取調べの呼び出しに一人で向かうことになります。この類型で問われるのは、いつから、何回、どのように持ち出したのか、そして計画性があったのか、という点です。

「前にも似たことがあったかもしれない」といったあいまいな答えは、余罪をうかがわせる記載として残り、処分を重くします。他方、そこに至った生活の事情や、繰り返さないために始めたことは、こちらから述べなければ調書には出てきません。

当事務所は、事案の内容や取調べの段階に照らして必要性が高いと判断した場合には、日程を調整して警察署まで同行します。取調べの前にその日の受け答えの方針を確認し、終わった直後に何を聞かれたかを一緒に振り返ります。

呼び出しを受けた段階が、いちばん動ける時期です。

まだ何も決まっていません。まずは事実を聞かせてください。